2024年4月12日 更新
令和6年度地方独立行政法人下関市立市民病院における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
地方独立行政法人下関市立市民病院(以下「病院」という。)が、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定める。
1.適用の範囲
病院が発注する物品等の調達
2.調達の対象となる物品等
障害者就労施設等が提供する物品及び役務とする。
3.調達の推進方法
(1) 障害者優先調達推進法の趣旨を理解し、予算の適正な執行並びに競争性及び透明性に留意しつつ、障害者就労施設等からの物品等の調達を行うものとする。
(2) 発注に際して可能な限りその仕様を明確化するとともに、障害者就労施設等の特性に配慮した規模及び納期の設定に努めるものとする。
(2) 発注に際して可能な限りその仕様を明確化するとともに、障害者就労施設等の特性に配慮した規模及び納期の設定に努めるものとする。
4.調達目標
前年度に障害者就労施設等から調達した実績を上回ることを目標とする。