2024年10月29日 更新
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画
女性が職業生活においてその希望に応じて十分に能力を発揮し活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成27年9月4日公布、同日施行されました。
当院では、職員が男女を問わず個性と能力を十分発揮できる職場環境の整備を目指し、以下のとおり行動計画を策定しました。
女性が職業生活においてその希望に応じて十分に能力を発揮し活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成27年9月4日公布、同日施行されました。
当院では、職員が男女を問わず個性と能力を十分発揮できる職場環境の整備を目指し、以下のとおり行動計画を策定しました。
1.計画期間
令和6年4月1日 ~ 令和10年3月31日の4年間
2.内容(目標と主な取組内容)
目標1 毎月の平均残業時間を20時間以内とする。
(主な取組内容)- 部署別、職員別の毎月の時間外実施状況を管理職は把握し、長時間勤務の職員が発生した部署は職員間の仕事量の均衡を図り、 時間外勤務を減らせるような体制の整備を行う。
- 長時間勤務の職員が発生した場合には、健康チェックシートの配布や産業医との面談など、心身の健康状態に異常がないかを確認するための体制の整備を行う。
目標2 有給休暇取得率を50%以上とする。
(主な取組内容)- 年次有給休暇の更なる取得を促進するため、年次有給休暇の付与日数を増やすための各種規程の整備を行う。
- 年次有給休暇の取得状況について、管理職が取得状況を定期的に管理し、取得状況が思わしくない職員については早期に声かけを行い取得を促すなどの体制の整備を行う。
女性活躍推進法に基づく情報公表
公表項目 | |||
---|---|---|---|
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 52.3% | ||
男女の平均継続勤務年数の差異 | 男性 | 8.2年 | |
女性 | 14.0年 | ||
管理職に占める女性労働者の割合 | 44.2% | ||
有給休暇取得率 | 57.1% | ||
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
区分 | 全労働者 | 62.7% |
正規雇用職員 | 72.4% | ||
有期雇用職員 | 46.4% |
男女の賃金の差異に関する付記事項
- 対象期間:令和5年事業年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
- 正規雇用職員:下関市からの出向者除く。
- 有期雇用職員:契約社員、アルバイト、パートが該当。
- 通勤手当を除く。
次世代育成支援対策推進法
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
当院では職員が仕事と子育てを両立させることができる環境を整備し、職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次の行動計画を策定しています。
当院では職員が仕事と子育てを両立させることができる環境を整備し、職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次の行動計画を策定しています。
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