2024年4月1日 更新
患者相談窓口のご案内
患者相談窓口では、安心・安全の医療を提供するために、患者さまやご家族さまなどから治療や療養に関すること、退院後の生活に関することなど様々なご相談、ご意見をお伺いしています。
ご相談については、専任の担当者がお伺いし、内容に応じて、院内の関係部署や専門職種と連携・協働して対応します。
どこに相談したらよいかわからない場合は、患者相談窓口へお気軽にお越しください。
相談は無料です。
- 患者相談窓口は、患者さまやご家族さまのほか、地域の方など、どなたでもご利用いただけます。
- ご相談は、患者相談窓口に直接お越しいただく方法と電話で伺う方法があります。
- ご相談は随時受け付けておりますが、予約も可能です。
- ご相談いただいた個人的な内容が、外部に漏れることはありません。
- 患者相談窓口は、担当医に代わって治療の判断をするところではありません。
- 医療安全のご相談は、医療安全管理者がお受けいたします。
場所 | 本館1階6番料金支払窓口横 |
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受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く) |
お問い合わせ | 電話番号 083-231-4111(代表) |
患者相談窓口の場所
患者さまからのよくある質問
初めての受診ですが、受診方法や紹介状のことを教えてください。
まずはかかりつけ医(地域の医療機関)にご相談・受診されるようお願いします。その後、かかりつけ医が必要と判断された場合には、紹介状(診療情報提供書)をご持参のうえ、当院に受診していただくことになります。
紹介状がない場合は、選定療養費をご負担いただくことがございます。また、診察までの待ち時間が予約患者さまより長くなる場合や、予約制の診療科は受付できない場合があります。
選定療養費の詳細は下記をご覧ください。
紹介状がない場合は、選定療養費をご負担いただくことがございます。また、診察までの待ち時間が予約患者さまより長くなる場合や、予約制の診療科は受付できない場合があります。
選定療養費の詳細は下記をご覧ください。
何科に受診すればよいかわからない場合はどうすればいいですか。
かかりつけ医をお持ちの方は、まずはかかりつけ医へご相談ください。かかりつけ医をお持ちでない方は、事前に当院へお電話でお尋ねください。
お問い合わせ電話番号:083-231-4111(代表)
高額療養費について知りたい。
高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で、上限額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得によって異なりますので、ご加入の健康保険へお問い合わせください。
支給の手続きに、領収書が必要となることがございますので、大切に保管してください(再発行はいたしません)。
入院される予定がある場合、事前にご加入の健康保険にて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行を受け、健康保険証と併せてご提示いただくと、上限額までのお支払いとなります。また、マイナンバーカードを保険証として使うことで、上限額までのお支払いとすることもできます。
支給の手続きに、領収書が必要となることがございますので、大切に保管してください(再発行はいたしません)。
入院される予定がある場合、事前にご加入の健康保険にて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行を受け、健康保険証と併せてご提示いただくと、上限額までのお支払いとなります。また、マイナンバーカードを保険証として使うことで、上限額までのお支払いとすることもできます。
入院費がどのくらいか知りたい。
退院が決まりましたら、入院費の概算をご本人またはご家族へお伝えすることができますので、病棟のナースステーションへお尋ねください。
緩和ケア病棟について知りたい。
緩和ケア病棟の詳細は下記をご覧ください。
セカンドオピニオンってなんですか。
医療機関で受けられている診療内容について、不安や疑問等を感じておられる方へ、主治医以外の医師が第三者の立場で相談をお受けする外来のことです。
セカンドオピニオンを受けるにはどのようにすれば良いですか。
他医療機関を受診中の患者さまが当院のセカンドオピニオンを申し込む場合は、患者相談窓口にお電話、または直接お申し込みください。医療機関から申し込む場合は、地域連携室にお電話またはFAXでお申し込みください。
また、当院を受診中の患者さまが他医療機関のセカンドオピニオンを申し込む場合は、主治医または1階の患者相談窓口にご相談ください。
セカンドオピニオン外来の詳細は下記をご覧ください。
また、当院を受診中の患者さまが他医療機関のセカンドオピニオンを申し込む場合は、主治医または1階の患者相談窓口にご相談ください。
セカンドオピニオン外来の詳細は下記をご覧ください。
介護保険サービスを利用するには、どのようにしたらよいですか。
65歳以上の方は、原因を問わず、介護や日常支援が必要となったとき、市役所の認定を受けサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方は、老化が原因とされてる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となったとき、市役所の認定を受け、サービスを利用できます。
サービスを利用するためには、お近くの市役所の窓口に申請していただくようになります。入院中の患者さま(ご家族さま)については、入院中の病棟のナースステーションまたは患者相談窓口へお尋ねください。
40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方は、老化が原因とされてる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となったとき、市役所の認定を受け、サービスを利用できます。
サービスを利用するためには、お近くの市役所の窓口に申請していただくようになります。入院中の患者さま(ご家族さま)については、入院中の病棟のナースステーションまたは患者相談窓口へお尋ねください。
診断書はどこで申し込めば良いですか?
診断書・証明書は、1階(11)書類受付窓口(土日祝日、年末年始を除く午後8時30分~午後5時15分)でお申し込みください。
- 患者さまご本人でない場合は、委任状が必要となります。
- お申し込み及びお受け取りに際しては、不正取得を防止するため、身分証明書による本人確認をさせていただきます。
- 入院中の方は、退院日が確定してからお願いいたします。
- 作成には2~3週間程度のお時間をいただいておりますので、ご了承ください。
- 診断書・証明書を作成した後に、患者さまの要望等により、記載内容を訂正・追記し、再発行することはできませんのでご了承ください。
面会について教えてください。
現在の面会状況は下記よりご確認をお願いします。
ハローワーク出張相談
当院に通院されており、病気により長期にわたる治療のために離職や転職を余儀なくされている方に向けて、令和6年4月1日よりハローワーク(下関公共職業安定所)が出張相談所を院内に設置することとなりました。
つきましては、ハローワークから出張されている就労支援ナビゲーターが、下記の日時と場所で相談を受け付けます。
つきましては、ハローワークから出張されている就労支援ナビゲーターが、下記の日時と場所で相談を受け付けます。
- 日 時:毎月 第2火曜日(祝日の場合は翌日に変更とする) 10:00~15:00
- 時 間:おひとりあたり最長50分程度
- 場 所:当院1階ロビー及び面談室
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